お仕事として、生きた動物※を扱う仕事(販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養)を行う場合には、「動物取扱責任者を1名選定」し、「動物取扱業の登録申請」が必要になります。その「動物取扱責任者」になるためには、下記要件があります。
代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も、規制の対象になります。
下記、環境省が定めている「動物取扱責任者の選定」に必要な3つの要件のうち①が必須、なおかつ②または③を満たし、登録申請を実施していただきます。
これまでは実務経験がなくても、要件を満たす資格を取得または学校を卒業をしていれば動物取扱責任者になれましたが、今回の改正で実務経験または1年以上の飼養従事経験が必須となりましたので、ご注意ください。
例えば、ペットサロンを開業する場合は「保管」、ドッグトレーナーとして開業する場合は「訓練」が必要です。
本サイトは、第一種動物取扱業についてご案内しております。詳細は、環境省のHPをご覧ください。
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